国家公務員共済組合連合会で働く看護師は国家公務員でしょうか?
差出人: 匿名
題名: 国家公務員共済組合連合会
メッセージ本文:
こんにちは。
このホームページを読ませていただきました。
私は、国家公務員共済組合連合会の病院に勤めている看護師ですが、国家公務員になるのでしょうか?
また、国家公務員となると副業は禁止されていますが、株やネットワークビジネスなども禁止なのでしょうか?
ご返信よろしくお願いします。
※個人情報保護の為、一部情報を省略してあります。
国家公務員にはあたりません
看護ワールドです。ご質問の件について回答致します。
国家公務員共済組合連合会の病院にお勤めとのことですが、国家公務員共済組合連合会の病院の看護師は、国家公務員ではありません。国家公務員共済組合連合会の職員という身分になります。
ただ、身分は国家公務員ではありませんが、給料や待遇は国家公務員に準ずるものになっています。
給料は公務員の俸給表に従って支給されますし、健康保険や年金の社会保険は国家公務員が加入するものと同じ国家公務員共済組合に加入することになります。
国家公務員共済組合連合会の役員は、国家公務員共済組合法第33条で副業は禁止されていますが、一般の職員は禁止されていません。
そのため、国家公務員共済組合連合会の病院の看護師の副業は、法律上は問題ありません。
ただ、念のため勤務されている病院の就業規則を確認してください。
また、国家公務員の副業は株やネットワークビジネスも禁止なのかという問題ですが、株は副業ではなく投資や資産運用になりますので、公務員でも本業に支障のない範囲であれば株をやって副収入を得ても問題ありません。FXや投資信託も同様です。
不動産の賃貸による収入も小規模(おおよそ年額500万円未満)であれば、副業とみなされません。
ただ、株などの投資や不動産賃貸による収入が年額20万円以上になった場合は、確定申告が必要ですので注意して下さい。
次にネットワークビジネスですが、これは副業に当たります。ネットワークビジネスは、営利目的の副業とみなされますので、公務員は行うことはできません。
ネットワークビジネスは、一般的な副業と比べると職場にばれにくいため、ネットワークビジネスを行っている公務員もいるようですが、ばれにくいとは言っても法律で禁止されていますし、ばれた時のリスクを考慮すると、公務員が副収入を得るなら投資や資産運用をするのが良いでしょう。
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療養病棟で働いています。医療区分やADL区分で悩んでいます
差出人: 匿名
題名: なし
メッセージ本文:
療養病棟で働いているのですが、医療区分やADL区分で悩むのですが、特にわかる人もいなくて何となくやっています。
医療事務も居るのですが分からないと言うので当てにできません。
ADL区分で言えば例えば食事ですと、全く食べない患者がいて、点滴が続いているのですが、食事がでていて介助してないので区分は2にしてますが、おかしく感じます。
食べない、食べられない等々理由は色々ですが、出ていたら2の観察で良いのでしょうか? 私的には6なのですが。
どこをどう見たら解決できるのか、本などありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
※個人情報保護の為、一部情報を省略してあります。
ADL区分は「やろうと思えばできるのか?やろうと思ってもできないのか?」を判断基準に
看護ワールドです。ご質問にお答えします。
医療区分やADL区分は難しいですね。
特に、ADL区分は評価の内容の表現が曖昧で、考え方や捉え方によって解釈が変わってくるところもあるので、0~6のどれに区分したら良いか迷うことも多いと思います。
医療区分に関しては、厚生労働省の「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き」に医療区分2と3の評価の留意点が細かく記されていますので、それを参考にすると医療区分1~3の評価はしやすいと思います。
ADL区分に関しても、厚生労働省の「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き」に詳しく載っています。
「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き」にも載っていますし、療養型病棟で働く看護師さんはみんさんご存知だとは思いますが、下記のフローチャートをもとにADLを評価すると正しい評価ができます。
ご質問にあった「全く食べない患者がいて、点滴が続いているのですが、食事がでていて介助していないので区分は2にしていますが、おかしく感じます」というケースについてですが、その患者さんを実際には見ていないので、想像でお答えすることになりますが、その点はご了承ください。
食事が出ているということは、その患者さんは食べられるだけの嚥下機能を持っているのだと思います。
そして、介助をしていないとのことですので、自力で座位を保つことができ、食事を自力で口に運べるような腕の動きの機能もあるのだと思います。
ただ、患者さんは認知機能や精神的な問題で、食事を食べないのではないですか?その場合は、ADL区分は0~2になります。食事をするための日常生活動作はできるのですから。
もし、食事は出ているけれど、座位を保つこともできない、食事を自力で口に運ぶことができないような患者さんだと食事のADL区分は6になります。
大げさな例ですが、健康で何の病気も障害もなく日常生活を送っている女性が、1ヶ月後の結婚式のために体重を一気に落としたいから、断食をしようと決心した。
母親が食事を用意しても、その女性は一切口をつけなかったら、ADL区分はどうなるでしょうか?
食事を全く食べていませんが、女性のADL区分は0であり6ではないですよね。
自分の意思で食べていないだけで、食事をするための機能には何の問題もなく、食べようと思えば食べられるのですから。
また、運動機能的には何の問題もないのに、ただ単に面倒くさいからとベッドから自分で移動しようとしない、全て看護師任せにしている人は、ADL区分は6ではなく0~2になるはずです。
「食事をしようと思えば自力でできるけど、自分の意思もしくはその他の理由で食事をしない」という人と「食事をしたいけれど、食事を自力でできる機能がない。
食事をするための動作が自力でできないから食事をしない」という人が、同じADL区分になってしまうのはおかしいと思いませんか?
確かに、食事を全く食べずに点滴が続いていたら、食事の本動作に参加していないので6という考え方もできますが、ADL区分に関しては「やろうと思えばできるのか?それとも、やろうと思ってもできないのか?」を判断基準にして評価すると良いでしょう。
「医療区分・ADL区分に係る評価票 評価の手引き」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/5-2-2-3.pdf
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