「試用期間」って何?転職希望の看護師の不安・疑問を6項目で徹底解消!

看護師の求人

[著者: 平野雅子 (看護師 /保健師).    more.. ]

求人情報を見ている時、または採用前に労働条件を確認している時に「試用期間あり」という文字を見て、「試用期間って何だろう?本採用とは違うの?」などの不安を持つ看護師さんは多いと思います。

試用期間とは、そこのスタッフとして適格かどうかを見極めるための期間で、入職後16ヶ月程度設けられることがあります。

試用期間といっても基本的には本採用時と給料や待遇は変わりませんし、簡単に解雇されることもありません。

また、試用期間は病院や施設側があなたの適性を見極めるだけではなく、あなたが「その職場で長期間働いていけるか」を見極める期間でもあります。また、試用期間中に退職することも問題ありません。

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試用期間とは何?

看護師がその病院で働く適性があるかどうかを確認する為に試用期間があります

試用期間とは病院や施設が、本採用をする前にその看護師の適格性を見極めるための期間のことです。試用期間は長期雇用を前提としたものですので、試用期間中に特に問題がなければ試用期間終了後に本採用となります。

看護師の採用試験は、履歴書や職務経歴書での書類審査と、1回の面接試験のみで行われることがほとんどです。

ですから、その看護師さんが本当にその職場に合った人物なのか、適性があるのかどうか、を見極められないまま採用になること多いのが現状です。

実際に働きだしてみてから、遅刻や欠席が多い、患者さんに暴言を吐く、職場の和を乱すトラブルメーカーだったことが判明することもあります。

そこで、病院や施設としては、本当にその看護師が職場に合っているのか、長期間働いてもらいたい人材なのかを見極めるために試用期間を設けるのです。

試用期間があるケース

看護師の試用期間は、(1)求人情報に「試用期間あり」と書かれていたり、採用する看護師全員に試用期間を設けているケースと、(2)あなたにだけ個人的に試用期間を設けられるケースの2つがあります。

試用期間がある求人に応募する

看護師の試用期間があるケースの1つ目は、採用する看護師「全員」に試用期間を設ける求人に応募する場合です。

このケースは、求人情報に「試用期間あり」と書かれている事もありますし、採用前に確認する「労働条件が書かれた用紙」に試用期間ありと書かれているケースもあります。

試用期間を個人的に設けられる

看護師の試用期間があるケースの2つ目は、試用期間を個人的に設けられるケースです。

基本的に試用期間を設けていない職場でも、前職を短期間で辞めていたり、懲戒解雇されている看護師さんを雇用する場合は、その職場で長期間働いてもらえる人物なのかを見極めるために、個別に試用期間を設けることがあります。

病院などとしては前職を短期間で退職している看護師さんには、「またすぐに退職するのではないか」という不安を持ちます。

また、たとえあなたに何の非もなく、誤解を受けたまま懲戒解雇になった場合でも、「前職を懲戒解雇になった」というだけで、人格的に問題があるのではないか、トラブルメーカーではないのかと思うものです。

この不安や疑いを解消してから本採用とするために、前職を短期間で退職したり、懲戒解雇になった人には個人的に試用期間を設けるのです。

看護師の試用期間に関するFAQ 6項目

看護師の試用期間に関する不安のFAQ

試用期間を設けられた看護師さんは、「試用期間はどのくらいなのか」、「給料や待遇はどうなのか」、「解雇されやすいのではないか」、「即日解雇されるのか」、「試用期間中に辞めたくなったらどうすれば良いのか」、「試用期間中に辞めたら職歴として履歴書に書くべきなのか」といった不安を持っていると思います。これらの不安を解消してから入職しましょう。

試用期間ってどのくらいの期間になるの?

看護師の試用期間は入職後16ヶ月間とする場合がほとんどです。

最初に定められた試用期間を問題なく終了すれば、晴れて本採用となります。

試用期間の上限は法律上は決められていませんが、「あまりに長い試用期間は無効」とされます。

過去には「合理的な範囲」を超えたあまりにも長い試用期間は無効であるという判例(ブラザー工業事件 名古屋地裁判決 昭59323)がありますので、1年以上の試用期間を設けられた場合は、なぜそんなに長いのかを質問するようにしましょう。

また、まれに試用期間の延長を言い渡されることがあります。

試用期間のあなたの働きぶりを見て、あなたはその職場で働く看護師として「不適格である可能性が高い」けれど、もう少し様子を見て本採用にするかどうかを決めたい、と思われたためです。

試用期間の延長を言い渡されたけれど、出来ればその職場で働きたいという場合は、試用期間はいつまで延長されるのか期間を明確にしてもらうのと同時に、試用期間中のことを振り返り、改善できることがあればしっかり改善して、本採用になるように努力しなければいけません。

試用期間中の給料や待遇は?

試用期間中の給料や待遇についてですが、試用期間中でも社会保険に加入できますし、給料も本採用後と同じだけの金額をもらえることが一般的です。

<試用期間と本採用の給料や待遇の差>

 

本採用後

試用期間中

社会保険

労災、雇用、健康、厚生年金に加入

本採用と同じ

給料

労働条件にそった額が支給される

基本的に本採用と同じ金額
ただ、試用期間中は低めになることも

有給休暇

入社日から6ヶ月以降に付与されることが多い

試用期間も有給付与の条件を満たせば有給休暇の利用可能

残業手当

残業時間に応じて支給

本採用と同じ

 

このように基本的には試用期間中でも、待遇や給料は本採用と変わらず、同じ条件・待遇で働くことができます。

試用期間と言っても、長期雇用を前提にしていますので、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金にはきちんと加入することが出来ます。

また、給料も同じです。ただ、給料については試用期間中は本採用よりもやや低めにされる可能性もゼロではありません。

試用期間中の給料については入職前に確認しておくようにしましょう。

試用期間中は解雇されやすいの?

試用期間と言えども客観的で合理的、さらに社会的に認められる解雇理由がないと解雇することは出来ませんので、試用期間中だからといってむやみやたらに解雇されるという心配はありません

ただ、試用期間中はこの「客観的で合理的、社会的に認められる解雇理由」のハードルがやや低くなりますので、本採用時と比べると少しだけ解雇されやすいと言えるかもしれません。

試用期間中でも、長期雇用を前提としているものですので、雇用側は何の理由もなく解雇することは出来ません。

労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。」と定められています。

ですから、試用期間中に「なんとなくこの看護師が気に入らない」や「この看護師は、あまりうちの病院に合わない性格だから」などの理由で解雇されることはありません。

ただ、「遅刻や欠勤が多い」、「患者さんに暴言を吐く」、「経歴詐称が判明した」、「同僚の看護師に軽率な発言を繰り返してチームワークを明らかに乱している」などの客観的・社会的に認められる理由、つまり誰が見ても納得できるような理由がある場合は解雇されます。

そして、たとえば本採用時なら1ヶ月に5回以上無断欠勤をすると解雇される場合でも、試用期間中は1ヶ月に3回の欠勤で解雇されるなど、解雇のハードルが本採用時よりもやや低いですので、試用期間中は解雇される理由を雇用側に与えないように、いつも以上に気をつけるようにしましょう。

試用期間中の解雇は即日解雇されることもあるの?

試用期間中に解雇される場合でも、即日解雇されることは基本的にありません

雇用側は、本採用時と同じように30日以上前に解雇を予告する必要があります。

労働基準法第20条で、「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められています。

つまり、試用期間中でも解雇する場合は、30日以上前に予告しなければいけないのです。

もし、「明日から来なくて良いです」と即日解雇された場合は30日以上分のお給料をもらうことが出来ます。

ただ、労働基準法第21条で入職後14日以内はこれに当てはまらず、予告なしに解雇をすることができ、その分のお給料も支払う必要はないとしています。

ですから、試用期間中は14日目を1つの目標とし、14日を乗り越えたら、次は試用期間終了を目標にして頑張るようにしましょう

試用期間中に辞めたくなったらどうすれば良い?

試用期間中に辞めたくなったら、退職意志を伝えれば辞めることが出来ます。

ただ、退職することを告げる時期によっては退職したいと伝えてから、1ヶ月以上経たないと退職することが出来ませんので、試用期間中に辞めたくなったら、できるだけ早く退職意志を伝えましょう

民法627条1項には「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と記載されています。

つまり、民法上では2週間前に申し出れば、退職することは可能なのですが、これは給料が日払いや週払い制の場合です。

アルバイトのように時給や日給、週給制で働いていれば、試用期間中でも2週間前に退職を伝えれば辞めることができます。

でも、ほとんどの看護師さんは月給制で働いていると思います。

月給制の場合は、2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職OKというわけではありません。

民法627条2項には「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申し入れは、当期の前半にしなければいけない」と記載されているのです。

これを簡単に言うと、「月末に辞めたいなら月前半までに申し出ること。月後半に退職を申し出たら、翌月末にしか辞められない」ということでです。

たとえば、4月15日までに退職を申し出れば、4月30日で退職可能ですが、4月15日~30日に退職を申し出ると5月31日まで退職できないことになります。

また、就業規則で「1ヶ月前」など退職について規定がある場合がありますが、就業規則と民法ではどちらが優先されるかは解釈によって異なります。

トラブルを避けるためにも、「就業規則の退職までの日数」が民法の2週間よりも長く取られていた場合は、就業規則に従ったほうが無難でしょう。

試用期間中に辞めたら履歴書に書くべき?

試用期間中に退職した場合でも、次の転職先に提出する履歴書には正直に職歴として記載するようにしましょう。

嘘をついて試用期間中に退職した職歴を履歴書に書かなかったことが、何らかのきっかけでばれた場合、経歴詐称があったとして解雇されないとは限りません。

試用期間中に退職した場合でも、長期雇用を前提にした労働契約を結んで働いていましたので、履歴書に正直に書かないといけないのです。

試用期間中に退職したということは短期間で前の職場を辞めたことになりますので、どうしてもマイナスのイメージを与えてしまうことになります。

「できれば履歴書に書きたくない、試用期間中のことだから書かなくても良いかな」と思うかもしれませんが、「その経歴を正直に書くリスク」よりも、「隠してばれた時の方のリスク」が大きくなります。

どこからか風の噂でばれることもありますし、社会保険の関係から前職を短期間で退職したことがばれる事もあるでしょう。

履歴書に嘘を書くのは犯罪ではありません。ただ、経歴詐称は解雇の理由になりますので、履歴書に嘘を書いたことで、解雇されても何の文句も言えないのです。

ですから、試用期間中に辞めた場合でも、正直に履歴書に書いて、面接等でやる気をアピールするなどでフォローするようにしましょう。

まとめ

試用期間といっても、基本的には本採用と同じ条件・待遇で働くことができますし、誰もが認める正当な理由がないと解雇されることはありません。

試用期間というと「なんですぐに本採用にならないのだろう?信用されていないのかな」とマイナスに考えてしまうかもしれません。

しかし、試用期間は雇用側があなたを見極めるための期間というだけでなく、あなたが「その職場は長く勤める価値があるかどうか」を見極める期間でもあると前向きに考えましょう。

もし、「この職場は私には合わない」と思えば、試用期間終了と同時に退職して、また新しい職場を探せば良いのです。

看護師が退職する場合、ほぼ100%の確率で師長に引き留められ、退職時にトラブルになることも珍しくありませんが、試用期間終了のタイミングで退職すれば、本採用になっていないので、比較的スムーズに退職することができるのです。 

 

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