[著者: 平野雅子 (看護師 /保健師). more.. ]
今のお給料に満足している看護師さんは少ないと思います。キャリアアップやスキルアップもいいですが、もっと簡単に大幅な収入アップをねらうには、副業が一番の近道です。
でも、以下の2つの注意事項をよくチェックしないと収入アップどころか、最悪仕事を失うなんてことにもなりかねませんから、よく目を通してください。
副業をする時には、まず副業をしてもOKかどうかを確認しましょう。そして、副業をするなら、職場から離れた場所を選んだり、確定申告や住民税の支払いにも気をつけなければいけません。
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これらの注意点を怠ると、副業NGを知らずに副業をして懲戒処分を受ける可能性もあります。また副業OKの職場でも、堂々と副業をすると職場での評価に影響するかもしれませんので、できるだけばれずに副業をする必要があるのです。
副業をする前にチェックしておきたいこと
看護師が副業をしようと思った時に、一番最初にすべきことは就業規則をチェックすることです。就業規則に「副業禁止」と書かれているのに、副業をしてそれが職場にばれてしまったら、懲戒処分を課されるリスクがあります。
また、公務員として働いている場合には、法律で副業禁止が規定されていますので、副業をすると法律違反になってしまいます。
副業して収入アップを狙ったのに、常勤の職場で減給や停職、解雇などの処分が下されてしまったら本末転倒です。副業をする前に就業規則をチェックしておくと、副業が職場にばれた時のリスクを回避することができるのです。
就業規則をチェック
副業を考えている看護師さんは、まず常勤で勤めている職場の就業規則をチェックしましょう。就業規則内に「副業禁止」の項目がなければ、副業をしてもOKです。
就業規則に副業禁止の項目がある場合は、副業していることが職場にばれると、解雇などの懲戒処分を課される可能性がありますので、副業をするのは止めておきましょう。
私立病院の場合、副業を禁止しているところはそれほど多くないようです。過去の判例によると、民間企業が副業にのめり込みすぎて本業の効率が落ちるなど支障をきたす場合、副業をすることで企業の信用や評判を落とす場合、本業の機密事項を副業先に漏らす可能性がある場合に限られています。
つまり、私立病院は就業規則に副業禁止の項目がなく、常勤の職場に迷惑をかけないような副業であれば基本的にOKになります。
公務員の副業は法律違反!
公立病院で働いている看護師の多くは、公務員として働いていますが、公務員の副業は法律で禁止されています。そのため、公務員として働いている場合は副業は法律違反になり、懲戒処分が下されますので、副業は絶対に止めましょう。
国家公務員、地方公務員共に副業の禁止は法律(国家公務員法第103条、地方公務員法第38条)で定められています。公務員は職務の公正や中立性を要求される職業ですので、民間企業よりも厳格に規制しているのです。
公立病院の中には特定地方独立行政法人がありますが、特定地方独立行政法人の職員は公務員とみなされますので、地方独立行政法人法第53条で副業は禁止されています。
ただ、非特定独立行政法人である国立病院機構や一般地方独立行政法人化している県立病院や市立病院の職員は、公務員ではありませんので、法律での副業禁止はありません。ただ、その場合でも就業規則はきちんと確認してください。(※1)
※1) 2015年4月1日に国立病院機構は特定独立行政法人から非特定独立行政法人になり、職員の身分が非公務員となりましたので訂正しました。(2015年9月14日)
副業が職場にばれないようにする方法
就業規則で副業が禁止されていなくても、できれば職場にばれないように副業をしたいものです。副業がばれると、上司にあまり良い印象を持たれませんし、職場での評価に影響するかもしれません。
副業が職場にばれないためには、副業は職場から離れた場所で行うこと、副業分の収入の確定申告を忘れないこと、住民税の支払いに注意することの3つに気をつけなければいけません。
この3つに気をつければ、職場に副業していることがばれませんので、職場で肩身の狭い思いをすることもありませんし、安心して副業することができ、収入アップを目指すことができるのです。
職場から離れた場所を選ぶ
副業をするなら、職場から離れた場所で行いましょう。職場近くで副業を行うと、職場の同僚に副業しているところを見られるリスクが高くなりますので、思わぬ形で副業していることが職場にばれるかもしれません。
そのため、職場にばれるリスクを少しでも減らすために、副業は職場から離れた場所を選ぶ必要があるのです。
職場から離れた場所で副業をすると、通勤に時間がかかって面倒くさいというデメリットはあります。でも、副業先となる病院やクリニック、介護施設は不特定多数の人が出入りしますので、いつ誰に目撃されるかわからないのです。
介護施設なら職場の人に見つかることもないだろうと思って、職場近くの介護施設を選んだら、利用者さんの家族として同僚が介護施設を訪れて、職場にばれてしまうというケースも十分に考えられます。
確定申告を忘れずにする
副業をしている看護師さんは、確定申告を忘れないようにしましょう。確定申告をしないと所得税の確定ができませんので、「知らない間に脱税をしていた!」なんてことになりかねません。また、税金を納めすぎていた場合には、そのお金も戻ってきませんので、損をすることになります。
国税庁によると、副業に関して確定申告が必要なのは、「2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」とあります。
ちょっと難しくてわかりにくい表現ですが、簡単に言うと、副業での1年間(1月1日から12月31日まで)の給与所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要ということです。1年間の副業の給与所得が20万円以下の人は、常勤の職場で年末調整をしていれば確定申告の必要はありません。
副業で20万円以上の給与所得がある人は、確定申告は義務になります。いくら常勤の職場で副業がOKでも、義務を怠っていつの間にか脱税をしていた。そして、それが職場にばれてしまったら、元も子もありません。
確定申告は毎年2月中旬から3月中旬の1ヶ月間、税務署またはインターネットを使って行うことができます。
住民税の支払いは要注意
副業していることが職場にばれる原因として多いのは、住民税に関することです。住民税が原因で、職場の経理担当の人に「あれ?おかしいぞ?」とばれてしまうことが多いのです。職場にばれないためには、副業分の収入の住民税の支払いを「普通徴収」にして、自分で支払うようにいなければいけません。
住民税は常勤の給料から天引きされていますが、これを特別徴収と言います。特別徴収は病院があなたに代わって一括で住民税を支払ってくれているので、その分を給料から天引きしているんです。
住民税は1年間の所得を合算して計算されます。副業の収入が多ければ、常勤での給料に見合わない住民税の通知が常勤の職場に来ますので、経理担当の人に気づかれるリスクがあるのです。
これを避けるためには、副業分の住民税を給料天引きではなく、自分で直接支払うようにすれば良いんです。自分で住民税を支払うようにする方法を普通徴収と言います。
普通徴収にすれば、副業分の住民税の通知は職場ではなく、自宅に来るようになります。そして、自分で住民税をきちんと納めれば、職場にはばれません。
普通徴収にするためには、確定申告の時に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れればOKです。ただ、市町村によっては給与所得は一括徴収で職場に通知しているところもありますので、役所の税金担当の窓口で確認するようにしましょう。
また、確定申告をしなくて良い「副業での給与所得が20万円以下」の場合も、住民税は納めなくてはいけません。確定申告は所得税や控除に関するものですので、住民税はまた別の扱いになります。副業での収入が1年間で20万円以下の人は、市町村の役所に所得申告をして、住民税を納めるようにしてください。
マイナンバー制度が始まっても税金をきちんと納めればOK!
マイナンバー制度によって、副業が職場にばれやすくなるのではないかと心配している看護師さんもいると思いますが、マイナンバー制度が始まっても、確定申告をして、住民税を普通徴収にしていれば、マイナンバー制度運用前と同様に職場にばれずに済みます。
2016年1月からマイナンバー制度が始まりますが、マイナンバー制度は国が国民の収入を把握して、税金をきちんと徴収するためのものいう一面があります。
マイナンバー制度が開始になると、あなたのマイナンバーを職場に知らせる必要があります。常勤の職場だけでなく、副業先の職場にもマイナンバーを提出します。
そうすると、国はあなたの収入を一元化して把握しやすくなるのです。そのため、「副業での収入が常勤先にばれるリスクが大きくなるのでは?」と心配になる看護師さんもいると思います。
ただ、国はあなたが収入に応じた税金をきちんと支払っていれば、わざわざ常勤先に「この人は、副業先からも収入があるようです」と知らせることはありません。
そのようなことを知らせるだけでも相当な手間がかかりますし、常勤先が副業OKかNGかも、国はわざわざ調べることはないのですから。
ですから、副業していても収入に応じた税金をきちんと支払っていれば、つまり確定申告をして必要な分の所得税を支払うこと、そして住民税を普通徴収にして忘れずに支払うことを守っていれば、マイナンバー制度が開始になったからといって職場にばれることはないのです。
ただ、もしあなたが副業分の税金を払っていなければ、マイナンバーが開始になると、税金を払っていないことがばれやすくなり、常勤先へ通告がいく可能性が高くなりますので、必ず収入に応じた税金を支払うようにしてください。
まとめ
看護師が副業をする時には、まず就業規則をチェックして副業OKかどうかを確認しましょう。そして、いくら副業OKでもあまり堂々と副業すると、上司に良い印象は持たれませんので、できるだけ職場にばれずに行うようにしたいですね。
職場にばれずに副業する方法をご紹介してきましたが、100%確実に職場にばれない方法というものは残念ながらありません。いつどんなきっかけでばれてしまうかわからないのが現実なのです。そのため、副業は職場にばれるリスクは覚悟して、自己責任で行うようにしてください。
看護師の副業は、日勤だと1日1万2000円以上、夜勤だと1回3万円以上という高額なものが多いですので、副業をすれば大幅な収入アップをねらうことができます。
でも、副業にのめり込みすぎて、常勤の仕事はいつも疲労困憊で仕事の効率が落ちるなど、本業に支障が出るようなことは避けるようにしましょう。
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[…] す。公務員は職務の公正や中立性を要求される職業ですので、民間企業よりも厳格に規制しているのです。」 (「看護師が副業するなら絶対に知っておくべき2つの注意事項」より引用) […]
[…] (引用:看護師が副業するなら絶対に知っておくべき2つの注意事項) […]